相続放棄について別の記事でも書いてますが、今回は実際相続放棄をする!という段階で考える事を書いてみました。手続きについてもさらっと書いてます。(ここはもっと充実させる予定)
目次
相続放棄をしようとするのがいつなのか、によっておすすめは変わる
相続放棄するとなった場合、それがいつなのか。被相続人が亡くなってすぐか、3ヶ月以上経ってからか、数年後なのか。それによって状況も変わってくると思います。
「相続放棄しよう」と決めることになった状況で考えられるのは、
①被相続人が亡くなってすぐ、家族会議や親戚一同と話し合って決めた
②被相続人が亡くなって葬式も終わってひと段落着いた頃(数ヶ月後)事情が変わって決めた
③被相続人が亡くなって数年後、予期せぬ状況になって決めざるを得なくなった
こんなところでしょうか。。
①の場合は比較的軽いというか、まあたぶん日ごろ疎遠だった身内かなんかで、葬式に行ったものの
そこで家族親戚一同と話し合って「うちは相続放棄するわ」「ああ、うちも」ってなったのかもしれないし。もしくは実の親でも私の知人のように何十年も前に出て行った挙句、数年前から連絡は取ってたが離れて住んでるし、どんな生活送って来たかよくわからないという親の場合は亡くなったあとでも「大した財産もないし、むしろどんな借金があるかわからない」ので相続放棄しますーという場合。こういう場合は比較的スムーズに行けると思います。
即、書類集めて裁判所に提出すれば、わりとすんなりいくんじゃないかと。債務の取り立てが来てるわけでもないし、亡くなってすぐなので「3ヶ月以内」という制約も守っているし。
ただ、書類集めや提出などは自分で行うには仕事している人にはきついだろうし、それなら司法書士に頼んでしまった方が楽だと思います。5万円前後で出来ると思いますし。戸籍集めも全部やってくれますから、お任せしちゃえて楽ですね。時間に余裕があれば、自分でも十分手続きは出来ると思います。裁判所には自分で郵送する事も可能です。
弁護士と司法書士、どっちに頼んだらよいか、それは自分の立ち位置による
相続放棄をする状況によって、軽いモノなら個人でもできるし、時間がなければ司法書士に頼んでもいいけど、混み入った事情があるなら弁護士に頼むべき。お金は一番高いけど、それでも確実に相続放棄したいならそうするべき。安心だから。
何故かというと、相続放棄する場合申述書というもの提出が必要になるけど、それをいかにうまく相手(裁判所)が納得するように書いてくれるか、説明してくれるかが肝だから。
さほど大した理由もなくすぐ説得できそうな理由しかないなら、手続き含めて司法書士の先生に良いようにやってもらおう。
一切お任せできるので、私の周りでもよく聞くパターンだ。
ただ、聞くところによれば法外な金銭を要求するところもあるそうなので、それはちゃんと見極めが必要になる。
良心的な価格と対応であるか。話しやすいかどうかも重要。
(いわゆるウマが合うかどうか、気が合うかどうかって非常に重要)
相続放棄は5万~10万くらい(司法書士さんの相場)、弁護士はもう少し高目、という目安があるので、それをもとに自己判断で選択しよう。
実際に相続放棄書類を提出するには何が必要か
まず、戸籍。これは相続放棄する本人のと、被相続人のもの。亡くなっているので除籍謄本とか、になりますね。生まれてから死ぬまでの記載があるもの。被相続人と相続放棄する人との関係がわかるもの、ですね。
それと申述書。と、押印が必要になるため実印か、もしくはそのほかの印鑑。
大まかに言うとこんな感じ。
実印がどれかわからない!とか持ってない!って場合は、まあ印鑑証明取るか、役所に行って確認すれば見せてくれるし、なんなら実印再度登録するって手もある。
最悪実印じゃなくても他の印鑑でも大丈夫らしいので、ひとまずクリア。
それよりも問題はやっぱり申述書です。申述書!これ大事・・・
それから、被相続人の名義の口座残額についても調べておいた方がよいです。
財産目録を作成する場合もあるので。
これを複数銀行に問い合わせたり(おそらく故人の口座は凍結されているはず)手続きを踏んでいる時間というのは、待っている時間がもったいないです。
時間や手間もかかるので、財産を負の財産含めて調べてもらう事も可能な専門家に依頼したほうが良いと思います。お金はかかるけど、それなりの根拠はありますからね。
事前準備というのはこのくらいですかね。。。
弁護士さん・司法書士さんに依頼すれば丁寧に教えてくれるので安心です。
色々相談しつつ進められますしね。
この一式が揃ったら、司法書士さんなり弁護士さんの方で、裁判所に提出してくれます。
その後裁判所から内容の確認書みたいなものが送付されるので、その書類に押す印鑑と、
事前に提出した書類に押印した印鑑は同じであること。
ココは注意ですね。