相続放棄って、実際に身近に経験者いることはあまりないかもしれません。
でも実は「私も舅が行方知れずで亡くなったって知らせ来たけど、借金がどれだけあるかわからないから相続放棄したよ」とか、親戚の伯父さんが亡くなって身寄りがなく、その相続の権利が回ってきた時に面倒だから放棄する、ってパターンは意外とあるみたいです。
まあ、でもまさか、継ぐべき立場の自分がある日突然、相続放棄するしかなくなったという青天の霹靂な人生も、あるでしょうね。。
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相続放棄の期限に注意!有効期限があります!
そもそも、相続放棄というのは、相続する権利を一切放棄するということですが、この相続財産の中には不動産動産はもとより、「負」の財産すなわち債務も含まれています。
だから、相続するかどうかという話が来た時は、よーーーーーーーっく考えてから決断した方がよいです。もしかしたら、隠れた財産があるかもしれないし、もしかしたら隠れた負債があるかもしれないので。
相続放棄したら、普通は取り返しがつかないので、二度と相続できません。
だから、負債ばかりと思って放棄したらあとから調べたらなんだかすごい財産が隠されていたので放棄を取り消したい、と思っても後の祭りです。
なので、自分の親や身内が亡くなって相続の話が来たら、お金はかかりますが、しっかり調べた方がよいです。
本当は、司法書士や弁護士にお任せするのが良いです。
書類取り寄せやら債務の照会やら、もちろん自分で出来る事もありますが、それ以上に専門に任せてしまった方が早いし確実なので。
それに、相続放棄できる期限というものがあります。
大まかに言うと亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に、裁判所に書類を提出しなければなりません。間に合わなかったらアウト!却下されちゃいますので。。。。
そうすると、スムーズに行ってくれる司法書士や弁護士さんに任せた方が絶対に良いです。
費用は弁護士さんより司法書士に頼む方が安いですが、まあ相場は5万から10万くらいのようです。
通常は、亡くなった後すぐに債務状況や財産を調べたうえで決定し、相続人が数人いる場合は順番に相続するかしないか決めていきますが、最終的に相続権利のあるすべての人が相続放棄をしたら、故人がもし不動産や空き家を持っていた場合は、その管理責任は最初に相続放棄した人の元へ戻ってくるのです。これは注意です(これについては別途詳細お知らせします)。
相続放棄する理由は様々。でも一番はやはり、故人の債務が発覚した時。逃れられない債務から離脱するには、相続放棄するしかない。
では、実際相続放棄する場合というのはどういう場合でしょうか。
前述のとおり、ある日突然あまり近しくなかった血縁や関係の親族が亡くなり、その相続が回ってきた時や、身内の亡くなった時ですよね。
親や兄弟で仲が良ければ、あるいはもともと自分が相続する立場であれば、ちゃんと財産や負債のあるなしをある程度把握していたり、前述の調査をするでしょうから、債務もさほどではないとか、まあないだろうという前提で相続するのだと思いますが、そういう事前の調査をしてもどうしてもわからない債務というのがあります。
それは、連帯保証人になってしまっていた場合の債務です。
これは自分の借金ではないので、債務としてデータ上に上がってこないのです。
証書などが保存されていれば別ですが、連帯保証人になってしまっている場合はかなり古い過去の話の場合が多く、また近しい人などの場合、証書も無い場合も多いと思います。
なので、亡くなった直後にその債務が判明する場合は少ないでしょう。多くは無くなって相続も済ませた数年後とか、ある日突然故人あてもしくは自分あてに、故人の連帯保証人の債務の連絡が債権者から知らされ、その時に初めて債務の存在をしり、また自分がその債務を支払うべき立場であることを知ることになるのです。
もちろん、債務の金額によっては、相続財産の中で相殺されるかもしくは十分支払える額であれば
そのまま(しぶしぶでも)支払い、その債務に置いては悩まされることなく解放されるわけですが
相続した、もしくは相続予定の財産をはるかに上回る債務を抱えてしまった場合は、もう相続放棄をするほか、手段はありません。
その場合は、いくら大好きな思い出深い土地や家があっても、手放したくないモノがあっても
一切合切相続を放棄して、その債務から解放されるよりほかないんですよね。。。
それでもそれで無事解放されればよいですが、中には相続放棄の禁止事項(やってはいけないこと)をやってしまい、相続放棄できなくなっている場合もありますので、その場合は弁護士を入れて債権者と分割支払いの相談をするしかないです。。。残念ながら。
(とはいえ、通常このように亡くなって数年後に高額な債務が発覚した場合は、その正当な理由を申述することで、裁判所に認められれば相続放棄が出来ます。そのためにもそのような場合には諦めずに一度弁護士や司法書士に相談してみる事をお勧めします)
相続放棄しても残る、空き家の管理責任という問題。
相続放棄が無事受理されたとしても、もしも実家が空き家だったりすると、その空き家の管理責任については放棄できないので、要注意です。
私の実家のように空き家の場合は、私が相続放棄した場合、まず次の相続人にその権利はいきますが
全員放棄した場合、私に戻ってきます。
もちろん相続放棄している場合はその空き家を処分したお金や貸したお金は一円も手元に入りませんが、その空き家の管理責任だけは残るんです。
えっ!一体どういうこと!って思いますよね。。
これは私も知った時は大ショックもいいところでした。
でも実際は、空き家を持っている場合は(実家が空き家でその相続人だった場合)その管理責任が、相続放棄した後もついて回るという極悪非道な事実・・・
まじか!勘弁してくれ!という絶叫ですね。。。はい😞
空き家がもし廃墟となり近隣住人の迷惑になる事があれば、その損害金はもちろん、特定空き家に指定でもされて更地にすることにでもなればその費用も負担しなければならないなんて、、とんでもないです。
それを避けるためにどうしたらよいのか、それはまた別の記事で書いていきます・・・
(この事実を知った時、早く書かなきゃと慌ててこの記事にしましたのでちょっとお待ちを💦)